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  出産したとき

 女性被保険者が出産したときには、分娩費用の補助として出産育児一時金、出産のため仕事を休んでいた期間の生活費の一部として出産手当金が支給されます。被扶養者である家族が出産したときも同様に家族出産育児一時金が支給されます。

出産したとき(出産育児一時金)
出産で仕事を休んだとき(出産手当金)

出産育児一時金・家族出産育児一時金

 女性被保険者または被扶養者である家族の妊娠4ヵ月(85日)以上の分娩について、1児につき380,000円が支給されます。生産、死産にかかわらず、分娩に対して支給されるものです。
 なお、双児の場合は2人分となります。

平成19年9月より、出産育児一時金の受取代理制度を導入いたしました。これは医療機関等が被保険者に代わって出産育児一時金を健保より受け取ることにより、被保険者が医療機関などの窓口において出産費用を支払う負担を軽減するための制度です。

平成21年1月の「産科医療補償制度」創設に伴い、制度に加入する医療機関等の医学的管理の下で出産(死産を含み、在胎週数第22週以降のものに限る)した場合、出産育児一時金の支給額は1児につき350,000円から380,000円に引き上げられました。なお、在胎週数第22週未満の出産の場合や、この制度に加入していない医療機関等で出産した場合の支給額は350,000円です。


   
 
妊娠4ヵ月(85日)以上の分娩について支給します。
 
   
 

1児につき
(生産、死産、流産)

女性被保険者の出産

・出産育児一時金
  380,000円

被扶養者である
家族の出産

・家族出産育児一時金
  380,000円

 

産科医療補償制度に加入する医療機関等の医学的管理の下で出産(死産を含み、在胎週数第22週以降のものに限る)した場合。在胎週数第22週未満の出産の場合や、産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合は350,000円

 
   
 
 

出産育児一時金付加金

1児につき100,000円を支給します。

家族出産育児一時金付加金

1児につき30,000円を支給します。

 
   
 
『当組合の支給方法』
 


出産手当金

 出産のため仕事を休み給料がもらえなかったときには、出産手当金が支給されます。支給されるのは、分娩の日以前42日(双児以上の場合は98日)間、分娩の日後56日間のうちで仕事を休んだ日数分です。分娩の日が分娩予定日より遅れた場合は、その遅れた期間も支給されます。
 なお、「仕事を休んだ」理由は、傷病手当金の場合の「働けないために休んだ」という例よりは範囲が広く、働こうと思えば働ける状態にあってもかまいません。


   
 
出産のため仕事を休み給料等がもらえないとき、休業1日につき標準報酬日額の3分の2相当額が支給されます。
産前産後98日間の産休について支給されます。
 

 

分娩のため仕事
を休み給料等が
もらえないとき

産前42日
※双児以上の場合は98日

・出産手当金
 休業1日につき
 標準報酬日額の3分の2相当額

産後56日
※分娩日は産前になります。

・出産手当金
 休業1日につき
 標準報酬日額の3分の2相当額

   
   
 
 

出産手当金付加金
※出産手当金と出産手当金付加金を合計した支給額は、休業1日につき標準報酬日額の85%に相当する額となります。

休業1日につき標準報酬日額の85%に相当する額から出産手当金の額を控除した額

 
   
 
『当組合の支給方法』
 


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